公正証書遺言によれば、遺言書の紛失、第三者による変造の危険、方式違反による無効のおそれ、文言の疑義の発生等を防止して安全に遺言書を作成することができます。
公正証書遺言の長所
①法律を専門とする公証人が作成するので、文言、内容、方式の不備による無効となることがない。
②遺言書の原本が公証役場に保管されるので、変造・紛失の危険がない。
③相続発生後に家庭裁判所の検認を受ける必要がない。
④文字を書くことができない者でも作成することができる。
公正証書遺言の短所
①公証役場に証人2人とともに行かなければならない(遺言者が病気等でいけない場合は、公証人に出張してもらうことが出来る。)
②費用がかかる。
③証人に遺言書の存在と内容が知れてしまう。
公正証書遺言による場合は、公証人のチェックが入り、遺言の内容が明確になり後日の紛争を防止することができます。